相続税は、財産を相続したすべての人にかかる税金ではありません。
遺産の総額が「基礎控除」を超えた場合に、申告や納税が必要になる可能性があります。
この記事では、相続税がいくらからかかるのか、
基礎控除の計算方法や相続税額を出す基本的な流れを、
初心者の方にもわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 相続税がいくらからかかるのか
- 相続税の基礎控除の計算方法
- 法定相続人の人数による基礎控除額の違い
- 相続税を計算する基本的な流れ
- 相続税が軽減される主な制度
- 相続税の申告が必要になるケース
相続について考え始めたとき、多くの人が最初に気になるのが、
「相続税はいくらからかかるの?」
「実家と預金があるけれど、申告は必要?」
「財産が多くなければ関係ない?」
ということではないでしょうか。
相続税は、相続した財産の一つひとつにかかるのではなく、
原則として、亡くなった人が残した財産全体をもとに判断します。
その際に重要になるのが、
「基礎控除」です。
遺産の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、
原則として相続税はかからず、相続税の申告も必要ありません。
ただし、不動産の評価や生命保険金、過去の贈与などによって、
自分で考えていた財産額と税務上の金額が異なることがあります。
まずは基礎控除の仕組みを知り、
自分の家庭に相続税が関係しそうかを確認してみましょう。
目次
相続税とは?
相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって受け取ったときに、
その財産に対してかかる税金です。
亡くなった人を「被相続人」、
財産を受け取る人を「相続人」といいます。
相続税の対象には、現金や預貯金だけでなく、
土地・建物、株式、投資信託、自動車、貴金属、ゴルフ会員権、
一定の生命保険金や死亡退職金なども含まれます。
ただし、財産を受け取ったからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。
財産から一定の債務や葬式費用などを差し引き、
必要な加算を行った金額が基礎控除を超えるかどうかが、
最初の判断基準になります。
相続税はいくらからかかる?
相続税は、亡くなった人の遺産に関する
課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合に、
申告や納税が必要になる可能性があります。
相続税の基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
つまり、相続税がかかり始める金額は、
すべての家庭で同じではありません。
法定相続人の人数が多いほど基礎控除額も大きくなります。
たとえば法定相続人が3人の場合
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税価格の合計額が4,800万円以下であれば、
原則として相続税はかかりません。
ただし、単純に預金残高だけを見て判断するのではなく、
不動産、株式、生命保険金、貸付金なども含めて確認する必要があります。
相続税の「基礎控除」とは?
基礎控除とは、相続税を計算するときに、
遺産の課税価格の合計額から差し引ける一定の金額です。
相続税は、基礎控除を超えた部分をもとに計算されます。
基本的な考え方
課税価格の合計額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
たとえば、課税価格の合計額が6,000万円、
基礎控除額が4,800万円の場合は、次のようになります。
6,000万円 - 4,800万円 = 1,200万円
この1,200万円が、相続税額を計算する際の出発点となる
「課税遺産総額」です。
6,000万円全体に税率をかけるわけではありません
相続税は、遺産総額にそのまま税率をかけて計算するものではありません。
基礎控除を差し引き、法定相続分に分けて税率を適用するなど、
決められた順序で計算します。
法定相続人の人数別|基礎控除はいくら?
法定相続人の人数ごとの基礎控除額は、次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 計算式 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円×1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+600万円×2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+600万円×3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+600万円×4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 3,000万円+600万円×5人 | 6,000万円 |
たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人になる場合、
法定相続人は合計3人です。
この場合の基礎控除額は4,800万円になります。
基礎控除を計算する「法定相続人」とは?
法定相続人とは、民法によって相続人になることが定められている人です。
配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外の親族は、原則として次の順番で相続人になります。
子ども
子どもが先に亡くなっている場合は、
一定の条件で孫などが代わりに相続人となることがあります。
父母や祖父母などの直系尊属
子どもやその代襲相続人がいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹
子どもや直系尊属がいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、
その子である甥や姪が相続人になることがあります。
相続放棄をした人がいる場合
基礎控除を計算するときの法定相続人の数は、
相続放棄がなかったものとして数えます。
また、養子を法定相続人の数に含められる人数には、
税法上の制限があります。
相続税を判断するときに含める主な財産
相続税がかかるかを判断するときは、
預貯金だけでなく、亡くなった人が所有していた財産を幅広く確認します。
主なプラスの財産
- 現金・預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 株式・投資信託・債券
- 自動車
- 貴金属・宝石・美術品
- 貸付金
- 事業用の財産
- 著作権などの財産的価値がある権利
- 一定の生命保険金
- 一定の死亡退職金
差し引ける可能性があるもの
- 借入金や住宅ローン
- 未払いの医療費
- 未払いの税金
- その他の一定の債務
- 一定の葬式費用
財産は「亡くなった日時点」で確認する
原則として、相続財産は亡くなった日時点の状況をもとに確認します。
預金残高、株価、不動産の状況などを資料で確認できるようにしておきましょう。
実家や不動産がある人は要注意
相続税を考えるとき、特に注意したいのが実家や土地などの不動産です。
「古い家だから価値はほとんどない」と思っていても、
建物ではなく土地に高い評価額がつく場合があります。
特に都市部や駅に近い地域では、預貯金が多くなくても、
土地の評価額を加えることで基礎控除を超えることがあります。
不動産は売却価格で計算するとは限らない
相続税を計算するときの不動産評価額は、
一般的な売却価格と同じとは限りません。
土地は主に路線価方式または倍率方式で評価され、
建物は原則として固定資産税評価額をもとに評価されます。
確認しておきたい書類
- 固定資産税の納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
- 土地や建物の権利証・登記識別情報
- 購入時の売買契約書
相続税がかからない場合でも、不動産を相続したときは相続登記が必要です。
実家を誰が引き継ぐのか、売却するのか、共有にするのかによって、
将来の管理費や固定資産税、売却のしやすさも変わります。
生命保険金には非課税枠がある
亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、
契約内容によって相続税の対象となることがあります。
ただし、相続人が死亡保険金を受け取った場合は、
次の非課税限度額が設けられています。
死亡保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合は、
1,500万円までが非課税限度額となります。
500万円 × 3人 = 1,500万円
ただし、保険金を相続人以外の人が受け取った場合は、
この非課税枠を利用できません。
※生命保険金に所得税、相続税、贈与税のどれがかかるかは、
保険料を負担した人、被保険者、受取人の組み合わせによって異なります。
相続税を計算する基本的な流れ
相続税は、単純に「相続した金額×税率」で計算するわけではありません。
基本的には、次の流れで計算します。
相続財産を調べる
預貯金、不動産、株式、保険金など、相続税の対象となる財産を確認します。
債務や葬式費用などを差し引く
借入金や未払い金、一定の葬式費用などを差し引き、正味の遺産額を計算します。
一定の贈与財産などを加える
相続時精算課税を利用した贈与や、相続開始前に行われた一定の贈与などを加算することがあります。
基礎控除を差し引く
課税価格の合計額から、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引きます。
法定相続分で仮に分けて税率をかける
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定し、それぞれの取得金額に税率を適用します。
相続税の総額を実際の取得割合で分ける
計算した相続税の総額を、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人へ振り分けます。
税額控除や加算を反映する
配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除、相続税額の2割加算などを反映し、最終的な納付税額を計算します。
相続税の税率は10%から55%
相続税の税率は、
法定相続分に応じた取得金額が大きくなるほど高くなる
累進税率です。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
遺産総額に直接この税率をかけるわけではありません
この税率は、基礎控除を差し引いた課税遺産総額を、
法定相続分で仮に分けた金額に適用します。
相続税の計算例|遺産6,000万円・相続人3人の場合
次の条件で、相続税の基本的な計算方法を見てみましょう。
- 正味の遺産額:6,000万円
- 法定相続人:妻と子ども2人
- 合計3人
- 遺産は法定相続分どおりに取得
- 妻:2分の1
- 子ども:それぞれ4分の1
1.基礎控除を計算する
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
2.課税遺産総額を計算する
6,000万円 - 4,800万円 = 1,200万円
3.法定相続分で仮に分ける
| 相続人 | 法定相続分 | 仮の取得金額 |
|---|---|---|
| 妻 | 2分の1 | 600万円 |
| 子ども1 | 4分の1 | 300万円 |
| 子ども2 | 4分の1 | 300万円 |
4.税率をかける
それぞれの取得金額は1,000万円以下なので、
税率は10%です。
妻:600万円 × 10% = 60万円
子ども1:300万円 × 10% = 30万円
子ども2:300万円 × 10% = 30万円
相続税の総額:120万円
5.配偶者の税額軽減を適用する
妻が法定相続分に相当する3,000万円を取得した場合、
一定の要件を満たせば配偶者の税額軽減によって、
妻の相続税は0円になります。
この例では、最終的な納付税額は、
子どもがそれぞれ30万円、合計60万円となります。
妻:0円
子ども1:30万円
子ども2:30万円
合計:60万円
※実際の相続税額は、財産の種類、評価額、遺産の分け方、
各種控除や過去の贈与などによって異なります。
相続税を軽減できる主な制度
相続税には、一定の条件を満たすことで税負担を軽減できる制度があります。
適用条件や申告の要否が制度ごとに異なるため、早めの確認が大切です。
配偶者は相続税がかからないことが多い?
配偶者には、
「配偶者の税額軽減」という大きな負担軽減制度があります。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、
次のいずれか多い金額までであれば、
原則として配偶者に相続税はかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
税額が0円でも申告が必要な場合があります
遺産額が基礎控除を超えているものの、
配偶者の税額軽減を使うことで納税額が0円になる場合は、
原則として相続税の申告が必要です。
また、一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、
将来その配偶者が亡くなったときの「二次相続」で、
子どもの税負担が大きくなることがあります。
目の前の相続税を0円にすることだけでなく、
家族全体の将来まで考えて分け方を検討することが大切です。
実家がある場合は「小規模宅地等の特例」も確認する
遺産の中に自宅や事業用の土地がある場合は、
「小規模宅地等の特例」を利用できる可能性があります。
一定の要件を満たす土地について、
相続税を計算する際の土地の評価額を大きく減額できる制度です。
たとえば、亡くなった人が住んでいた自宅の土地については、
一定の相続人が取得するなどの要件を満たすことで、
対象となる一定面積まで評価額が80%減額される場合があります。
特例を使うには細かな条件があります
誰が土地を取得するか、同居していたか、
申告期限まで保有しているかなど、
相続人の状況によって適用条件が異なります。
また、この特例によって課税価格が基礎控除以下になる場合でも、
特例を利用するために相続税の申告が必要です。
そのほかに確認したい税額控除
未成年者控除
相続人が未成年者に該当する場合、年齢に応じて相続税額から
一定額を差し引けることがあります。
障害者控除
相続人が一定の障害者に該当する場合、
年齢や区分に応じた控除を受けられることがあります。
相次相続控除
短期間に相続が続いた場合、前の相続で納めた相続税の一部を、
次の相続税から差し引けることがあります。
贈与税額控除
相続税の計算に加算された贈与財産について、
すでに納めた贈与税がある場合は、一定額を相続税から差し引けることがあります。
特例や控除には細かな適用条件があります。
自己判断で適用できると決めず、税理士や税務署へ確認しましょう。
相続税の申告が必要になるケース
基本的には、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、
相続税の申告が必要です。
また、最終的な納付税額が0円でも、
次のような特例を使う場合は申告が必要になることがあります。
- 配偶者の税額軽減を利用する
- 小規模宅地等の特例を利用する
- その他、申告を要件とする特例を利用する
「税金を払わない=申告しなくてよい」とは限りません。
基礎控除を超えた場合や特例を利用する場合は、
申告の必要性を確認しましょう。
相続税の申告期限は10か月以内
相続税の申告と納税は、
原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から
10か月以内に行います。
例
2026年8月4日に死亡したことを知った場合、
原則的な申告期限は2027年6月4日です。
10か月あると聞くと長く感じますが、
実際には次のような作業が必要です。
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 預貯金や証券口座を調査する
- 不動産を評価する
- 借金や過去の贈与を確認する
- 遺産の分け方を話し合う
- 申告書と必要書類を準備する
- 納税資金を準備する
不動産がある場合や相続人が複数いる場合は、
早めに準備を始めることが大切です。
相続税がかからなくても必要な手続き
相続税がゼロであっても、相続に関する手続きが
すべて不要になるわけではありません。
- 遺言書の有無を確認する
- 戸籍を集めて相続人を確定する
- 預貯金や不動産などの財産を調査する
- 借金や未払い金を確認する
- 必要に応じて相続放棄を検討する
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 銀行口座の解約・名義変更を行う
- 不動産の相続登記を行う
- 自動車や有価証券の名義を変更する
- 必要に応じて準確定申告を行う
相続放棄には期限があります
相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
借金の有無がわからない場合は、早めに財産調査を始めましょう。
相続税がかからない家庭でも、
実家の名義変更や遺産の分け方で時間がかかることがあります。
税金の有無だけでなく、相続手続き全体を整理しておくことが大切です。
相続税でよくある勘違い
実家は売らないから財産に入らない
売却する予定がなくても、
亡くなった人が所有していた土地や建物は、
原則として相続財産に含まれます。
預金が基礎控除以下なら相続税はかからない
預金だけでなく、不動産、株式、保険金なども含めて判断します。
都市部の不動産がある家庭では、
預金が少なくても基礎控除を超えることがあります。
生命保険金は相続財産ではないから関係ない
民法上の相続財産ではなくても、
税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。
配偶者なら必ず申告しなくてよい
配偶者の税額軽減によって税額が0円になる場合でも、
遺産額が基礎控除を超えていれば、
特例を利用するための申告が必要です。
家族名義の預金なら相続財産ではない
名義が配偶者や子どもであっても、
実際には亡くなった人が資金を出し、管理していた預金は、
「名義預金」として相続財産に含まれる可能性があります。
相続税が心配なときに確認したい5つのこと
01
法定相続人を確認する
配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など、誰が法定相続人になるのかを整理します。
02
基礎控除額を計算する
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、自分の家庭の基礎控除額を確認します。
03
財産と借金を一覧にする
預金、不動産、株式、保険、借入金などを、わかる範囲で書き出します。
04
不動産の評価を確認する
土地や建物は、購入価格や売却価格をそのまま使うとは限りません。
相続税上の評価方法を確認しておくことで、より正確な財産額を把握できます。
05
基礎控除に近ければ専門家へ相談する
財産額が基礎控除を超えそうな場合や、不動産、過去の贈与、名義預金がある場合は注意が必要です。
相続税に詳しい税理士へ早めに相談すると、余裕を持って対策を進められます。
相続の相談先は内容によって選ぶ
相続は、相談したい内容によって適した専門家が異なります。
相談内容に合った専門家
- 税理士
- 相続税の計算、申告、税務上の特例や控除の確認
- 司法書士
- 不動産の相続登記、名義変更
- 弁護士
- 遺産分割でもめている場合、相続トラブルや法的紛争
- 行政書士
- 遺産分割協議書など、権利義務に関する一定の書類作成
- 公証人
- 公正証書遺言の作成に関する手続き
財産額が基礎控除を超えそうな場合、
土地や賃貸不動産が複数ある場合、非上場株式や海外財産がある場合、
生前贈与をしている場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。
相続税に関するよくある質問
遺産が3,600万円以下なら相続税はかかりませんか?
法定相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円です。
課税価格の合計額が3,600万円以下であれば、
原則として相続税はかかりません。
ただし、過去の一定の贈与や名義預金などが加算される場合があるため、
預金残高だけで判断しないことが大切です。
相続人が2人の場合、基礎控除はいくらですか?
3,000万円+600万円×2人で、
基礎控除額は4,200万円です。
相続税がかからなければ何もしなくてよいですか?
相続税がかからなくても、
遺産分割、預貯金の解約、不動産の相続登記、
保険金の請求などの手続きは必要です。
相続税がないことと、相続手続きがないことは別です。
実家の価値は固定資産税評価額で判断しますか?
建物は原則として固定資産税評価額をもとに評価しますが、
土地は原則として路線価方式または倍率方式で評価します。
土地の形状や利用状況によって評価額が変わることもあるため、
不動産がある場合は専門家へ確認すると安心です。
相続税の相談は誰にすればよいですか?
相続税の申告や税額計算は、税理士の専門分野です。
不動産の相続登記は司法書士、
遺産分割の争いや法律問題は弁護士など、
相談内容に合わせて専門家を選びましょう。
まとめ|相続税は基礎控除を超えるかが最初の目安
相続税がかかるかどうかを確認するときは、
まず基礎控除額を計算します。
相続税の基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が1人なら3,600万円、
2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。
ただし、相続税を判断するときは、
預金だけでなく、不動産、株式、生命保険金、
一定の贈与なども含めて確認する必要があります。
- 法定相続人は誰か
- 基礎控除額はいくらか
- 財産と借金はどのくらいあるか
- 不動産を含めると基礎控除を超えないか
- 利用できる特例があるか
- 申告が必要か
この6つを整理するだけでも、
相続税に対する不安はかなり小さくなります。
財産額が基礎控除に近い場合や、
不動産、過去の贈与、名義預金など判断が難しい財産がある場合は、
早めに税理士へ相談しましょう。
相続税は、亡くなってから慌てて考えるよりも、
元気なうちに財産を見える化しておくことが大切です。
免責事項
本記事は、相続税に関する一般的な情報をわかりやすく紹介することを目的としています。
税制や制度は改正される場合があり、財産の評価や申告の要否は個別の状況によって異なります。
具体的な税額や申告については、国税庁・税務署の最新情報をご確認のうえ、
相続税に詳しい税理士などの専門家へご相談ください。
START FROM 39
誰が相続人になるのか。
財産はどこに、どのくらいあるのか。
相続税がかかるかどうかだけでなく、
実家、預金、保険、証券口座、借入などを
元気なうちに整理しておくことが、
家族の負担を減らす第一歩になります。
Start From 39では、
相続・終活・家族のお金について、
「今からできる準備」
をわかりやすく紹介しています。